派遣社員 不当解雇

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派遣社員の不当解雇

派遣社員不当解雇はあるのでしょうか?

いわゆる派遣労働とは、派遣元である派遣会社と雇用関係にある労働者である「派遣社員」が、派遣先である受け入れ会社の指揮命令の下で働くことをいいます。

従って、派遣先の会社と派遣社員の間には雇用関係にありません。雇用関係がなければ労働法は適用されませんので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。

雇用契約は派遣元と派遣社員の間で結びます。つまり派遣元と派遣社員は雇用関係にあるので、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法については、原則として派遣元が責任を負うことになります。

派遣先からは、仕事に関する指揮命令が下されます。そのため、派遣先にも、労働者へ対する義務と責任が生じます。

派遣法27条によれば、契約期間中に正当な理由無く派遣先は派遣契約を解約することはでないことになっています。

上記のように、派遣社員といえども、正社員と同じように労働基準法が適応されますし、また労働者派遣法の適用もありますので、派遣社員の不当解雇は法律で禁止されているのです。

懲戒解雇とはどのようなもの?

懲戒解雇とは、簡潔に説明しますと、労働者に企業秩序違反があるとき、懲戒処分として解雇されることを言います。解雇予告も予告手当金の支払もなく、直ちに解雇される場合もありますし、退職金の全部または一部が支払われないことも少なくないようです。

一方、労働者側の理由であれ、会社側の理由であれ、これ以上、継続的な契約の履行はできないとして労働契約を解消することを普通解雇と言います。

会社が労働者に対して、秩序罰として労働契約を解消する行為、懲戒解雇。すなわち懲戒解雇とは、ただ単に債務不履行によって解雇するのではなく、企業秩序違反を理由に罰として解雇することになります。

それでは労働者が解雇された場合、会社側の解雇理由が、懲戒解雇の場合はどうすればよいでしょうか?

まず、会社に対してなにが懲戒解雇の理由になったのか明確な回答をもらうようにしましょう。また、その理由が、懲戒にあたるだけの重いものなのかを判断することも必要です。そして、就業規則の規定、自分に弁明の機会が与えられたかどうかなど総合的に考慮した上で、懲戒解雇の妥当性を判断することになります。

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